受験申込書の第一の目的は、技術士試験の受験者としてふさわしいか否かを判断するものであり、その判断基準は技術士法にも定義されています。技術士法第2条には・・

 この法律において「技術士」とは,第32条第1項の登録を受け,技術士の名称を用いて,科学技術(人文科学のみに係るものを除く。以下同じ。)に関する高等の専門的応用能力を必要とする事項についての計画,研究,設計,分析,試験,評価又はこれらに関する指導の業務(他の法律においてその業務を行うことが制限されている業務を除く。)を行う者をいう。

とあります。

ここで受験申込書を作成するに当たっての最低限満たすべき事項を改めて以下に示します。

業務内容を技術士法に定められた専門的応用能力を必要とする業務とする。業務経歴に補助的な業務を記入しない。業務経歴期間が7年を満たすようにする(技術士補でない人)。受験部門、選択科目、専門とする事項の内容を一致させる。

 また、技術士筆記試験において受験者の技術的体験論文と受験申込書の経歴・業績との一致が合格の必須条件であり、さらに、口頭試験では受験申込書に記入した内容が本入の経歴かを必ず問われます。つまり、申込書作成においてはまず基本的事項が満たされるよう留意してください。

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