H30/2018年 建設・都市地方計画 Ⅱ−1−2 問題 模範解答と解説
都市計画法に定められている市街化区域、市街化調整区域をそれぞれ説明し、都市計画に区域区分を定める目的を述べよ。また、都市計画に区域区分を定めた場合に生ずる法律上の効果を2つ挙げ、それぞれ概要を述べよ。
模範解答2 (簡易形式1) 添削履歴 2回 2019.6.10 専門事項 都市交通施設
1.市街化区域、市街化調整区域の概要
①市街化区域:
無秩序な市街地を防止し、良好な都市形成を行うために、都市計画区域を優先的かつ計画的に市街化すべき区域
⇒少なくとも「用途地域」が定められる。
②市街化調整区域:
用途地域を定めない当面市街化を抑制すべき区域
⇒用途地域を定めないことが原則である。
都市基盤の整備もしないことが原則で、整備される場合でもあまり積極的ではない。
2.区域区分を定める目的
当該都市の発展の動向、当該都市計画区域における人口及び産業の将来の見通し等を勘案して、産業活動の利便と居住環境の保全との調和を図りつつ、国土の合理的利用を確保し、効率的な公共投資を行うことのできるよう定めること
⇒非線引き区域では建築の制約は緩やかで、無秩序な開発が行われる可能性がある。これにより町の景観や賑わい等に不均一が生じる可能性がある。これらを避けるために、区域区分を定めるものである。
3.区域区分を定めた場合に生ずる法律上の効果と概要
(1)効果①:土地利用の計画的誘導
概要:用途地域が定められ無秩序な用途の混在の防止等がなされる
⇒これにより地域防災力の向上、治安の維持、均一な景観等を守ることができる。
(2)効果②:効率的な公共投資
概要:道路・公園及び下水道が定められる
⇒開発行為は個別に点在して行うことに対し、地区を集約することでスケールメリットを発揮し、コストダウンを図ることが可能である。また、一定程度まとまった整備を行うことにより維持管理についても効率的に実施できる。