R2年、2021年 建設・都市地方計画 Ⅱ−1−2 問題 模範解答と解説
Ⅱ-1-2 立体都市計画制度について、概要、意義、制度を活用する際の留意点を説明せよ。さらに、立体都市計画制度を適用して建築物と上下一体で整備するに当たり、立体都市計画制度だけでは整備出来ない理由と定めることが必要な事項について、都市計画法、道路法、建築基準法にふれて説明せよ。
模範解答1簡易答案形式2 建設部門、都市地方計画 専門: 2021/3/21
1.立体都市計画制度概要
道路等の公共施設の区域を立体的に定め、都市計画施設以外の空間利用を自由にすることで、道路等と重複利用した施設の設置が可能となる制度である。
2.意義
公共空間敷地を重複利用することにより、土地の有効活用の促進及び土地取得費用の軽減を図れ、良好な市街地環境を維持しつつ適合かつ合理的な土地利用を促進する。
3.立体都市計画制度だけでは整備出来ない理由、定めることが必要な事項
1)都市計画法は、用途・高さ限度・都市計画施設等の制限が有り、制限解除のため地区整備計画(12条の11)を定める。
用途・高さ限度・都市計画施設等の制限が有る。
2)道路法は、道路の占用物件・構造制限があり、道路区域(法47条)の決定
道路管理者と調整が必要である。
3)建築基準法は、敷地と道路の関係・敷地内の建築制限(法43・44条、敷地、建蔽率、構造基準、用途)があり、適用除外するため都市計画法の地区計画を定める。
4必要な事項及び留意事項
都市計画施設の区域内であっても、建築制限を適用除外又は建築を許可することを事前に明示する必要がある。例えば道路敷地の上部に地役権設を行い建築物等を建設する、施設整備者と管理協定を結び空中通路の設置あるいは高架道路区間の下を、定期借地権の設定を行い商業施設等の建築する等の場合に応じた方法で建築制限の緩和をする。
模範解答1答案形式 建設部門、都市地方計画 専門: 2021/3/27
1.立体都市計画制度概要
道路等の公共施設の区域を立体的に定め、都市計画施設以外の空間利用を自由にすることで、道路等と重複利用した施設の設置が可能となる制度である。
2.意義
公共空間敷地を重複利用により、土地の有効活用の促進及び土地取得費用の軽減を図れ、良好な市街地環境を維持・適合・合理的な土地利用を促進する。
3.制度だけでは整備出来ない理由、必要な事項
①都市計画法 用途・高さ限度・都市計画施設等の制限が有り、制限解除のため地区整備計画(12条の11)を定める。
②道路法 道路の占用物件・構造制限があり、道路区域(法47条)を定め、管理者と調整が必要である。
③建築基準法 敷地と道路の関係・敷地内の建築制限(法43・44条)があり、適用除外するため都市計画法の地区計画を定める。
4必要な事項及び留意事項
建築制限を適用除外又は建築を許可することを事前に明示する必要がある。例えば①道路敷地の上部に地役権設を行い建築物等の建設②施設整備者と管理協定を結び空中通路の設置③高架道路下を、定期借地権の設定を行い商業施設の建築等の建築制限の緩和を行う。施設整備により結束機能が拡充されるため、バリアフリー化、ネットワーク形成に留意し計画する。